化粧品と薬用化粧品
化粧品は使い方が同じでも、 医薬品医療機器等法によって”化粧品”と”薬用化粧品”に分類されます。
化粧品は肌の保湿や、清浄など、製品全体としてその効果が期待されています。
薬用化粧品は化粧品としての期待効果に加えて、肌あれ・にきびを防ぐ、美白、デオドラントなどの効果を持つ”有効成分”が配合され、化粧品と医薬品の間に位置する”医薬部外品”に位置づけられています。
医薬部外品には、薬用化粧品の他に、染毛剤、パーマネント・ウェーブ剤、浴用剤、口中清涼剤やえき臭防止剤、あせもなどを防ぐてんか粉、育毛剤、除毛剤などがあります。
このように化粧品と薬用化粧品の大きな違いは、”有効成分”が配合されているか、いないかということです。薬用化粧品の場合容器や外箱に、”医薬部外品”と表示されています。また化粧品は、医薬品医療機器等法で”全成分表示が義務”づけられていますが、医薬部外品は日本化粧品工業連合会など、業界団体の”自主基準で成分表示”をしているという違いもあります。
※医薬部外品は、 医薬品医療機器等法上では、言わば”医薬品と化粧品の間に位置”するもので、医薬品と比べてその作用が穏やかなものです。医薬品医療機器等法が改正され、これまで医薬品として分類されていた、尿素クリームなどが新たに医薬部外品に分類され、それらは新たに、”新指定医薬部外品”と呼ばれています。