つくば薬局の調剤について

調剤とは

一般的に、調剤とは「一定の処方に従って2種類以上の薬品を配合し、または1種類の薬品を使用し、特定の疾病に対する薬剤を調製する行為」と考えられています。つまり、処方に基づく薬剤の調製を「調剤」と呼びます。

薬剤師法と調剤

薬剤師法 第一条(薬剤師の任務)
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

薬剤師法 第十九条(調剤)
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(以下略)
薬剤師法 第二十三条(処方せんによる調剤)
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

「調剤」の定義

大正6年3月19日の大審院(現在の最高裁判所に相当)判決
「一定ノ処方ニ従ヒテ一種以上ノ薬品ヲ配合シ若クハ一種ノ薬品ヲ使用シテ特定ノ分量ニ従ヒ特定ノ用途ニ適合スル如ク特定人ノ特定ノ疾病ニ対スル薬剤ヲ調製スルコト」
「調剤とは」具体的にどのようなものか、薬剤師法などの情報は少なく、解釈は示されていません。調剤の定義は時代とともに変わるものです。